今月から実施!【定額減税】についてわかりやすく説明します!

2024年6月から実施される定額減税。

どういった仕組みなのか、どういった人が対象なのか、簡単にわかりやすくまとめてみました!

定額減税とは

2024年6月から実施される定額減税は、1人あたり1年間で、【所得税3万円】【住民税1万円】が減税されます。

納税者本人だけでなく、扶養している子供や年収103万円以下の親族らも減税の対象となります。

例えば・・・

夫婦2人と子ども2人の4人家族の場合、世帯合計で【所得税が12万円】【住民税が4万円】のあわせて【16万円】が減税されます。

※共働き、片働きなどの働き方は関係ありません。

いつから減税されるの?

ここでやったー!6月のお給料が4万円増える!っと思った方、ちょっと待ってください。

ここで注意したいのが、減税の時期や方法は減税される「所得税」と「住民税」で異なるほか、会社員か個人事業主かといった働き方によっても違います

それぞれ詳しく見ていきましょう。

給与所得者

毎月の給与やボーナスから源泉徴収で所得税が差し引かれている会社員などの場合です。

【所得税】

所得税の減税は早ければ6月に受け取る給与やボーナスから反映されます。

(勤務先の事情にもよります)

6月にボーナスが出る企業は6月分だけで全額減税されるケースもあります。

ですが、扶養家族の人数や所得によっては、6月分の納税額から減税額全てを差し引けない場合もあるため、そういう場合は7月以降の所得から順次差し引かれる事になります。

【住民税】

住民税は6月分の納税額が0円になります。

その上で、減税分を反映させた1年分の納税額を、7月以降の11カ月に分割して納税する事になります。

個人事業主

【所得税】

原則として来年行われる確定申告の際に減税が適用されます。

ただし、予定納税の対象となる個人事業主は、7月の1回目の予定納税の際に本人分の減税が適用されます。

1回で減税しきれない場合は、2回目の11月に繰り越されます。

また、予定納税に合わせて扶養家族の分の減税を受けるには税務署に申請手続きが必要となります。

【住民税】

一方、納付している住民税は、扶養家族の分を含めて6月から減税されます。

年金受給者

公的年金も社会保険料などを差し引いた分が一定金額以上の人には所得税がかかるため、減税の対象となります。

公的年金は2ヶ月に1回、偶数月に支払われるため、6月分の支給で減税しきれない分は8月以降の支給に繰り越されます。

また、働いて給与所得もあるが、年金も受け取っている人の場合、いずれも減税の対象となり、確定申告などで精算するケースもあります。

対象外となる人

今回の定額減税について、対象外になる人もいます。

それは、年収が2000万円、所得が1805万円を超える人は対象外になります。

定額減税は富裕層を対象とすべきではないと判断されたようです。

狙いと課題

そもそもなぜ今回定額減税が施行されるのでしょう。

1990年代半ばより、日本はデフレが続いています。

政府は、今年の春に賃上げが実際に給与に反映される時期にあわせて減税を行うことで、

手取りの増加を実施してもらい、デフレ脱却を確かなものにしたいとしています。

しかし、実際に賃上げされてる企業は大企業だけだったり、一律の給付に比べて制度が複雑だったり、減税が複数の月にわたって行われるケースも多いことから、手取りの増加を実感しにくく効果が薄いのではないかという指摘も出ています。

減税されない分は支給へ

定額減税は、扶養家族も含めて1人あたり4万円が減税されるため、子どもなど扶養家族が多い人は年間の納税額から減税額全てを差し引けないケースが想定されます。

また、単身者でも年収が低く年間の納税額が4万円に満たない場合もあります。

そういったケースに政府は、減税しきれない分を補給で補うことにしています。

具体的には、それぞれの市区町村が過去の納税額の実績などをもとに、減税しきれない金額とそれに伴う給付額を推計し、夏ごろから順次対象者に給付の申請書を送付するそうです。

まとめ

 今月の給料から減税が開始されるため、しっかり給料明細など確認してみましょう。

だからと言って4万円もらえる!といって無駄遣いせず、しっかり家計管理続けていこうと思います。

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